2013-03-14 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
この「君が代は」というものを古典文法に従って解釈すると、この格助詞の「が」と「の」を使い分けることができます。「の」、つまり「君の代は」とした場合には、自分よりはるかに上位の者に対する意味を込めた用法をされており、「が」、つまり「君が代は」と解釈する場合には、私自身と極めて近しい間柄の親愛なるあなた様というふうな解釈をいたします。
この「君が代は」というものを古典文法に従って解釈すると、この格助詞の「が」と「の」を使い分けることができます。「の」、つまり「君の代は」とした場合には、自分よりはるかに上位の者に対する意味を込めた用法をされており、「が」、つまり「君が代は」と解釈する場合には、私自身と極めて近しい間柄の親愛なるあなた様というふうな解釈をいたします。
ここで言う「君」は何ぞやということになりまして、そもそも古典文法で言う格助詞の「が」と「の」の使い分けは当時されていたということをまずお伝えしたいと思います。何か朝から国語の授業みたいになってしまいました。「が」と「の」の使い分けを別に大臣にお伺いするわけではありません。申し上げます。
もう一つは、私は、先ほど申し上げたように、国語の教員としてこの和漢朗詠集にとられている君が代の歌詞を文学作品として生徒に授業で教える場合に、君が代の「が」を明確に古典文法として教えなければならないんです。